(住宅金融公庫分の話で)で死亡した時に兄も法定相続人なので相続する権利はなりますが、他にも迷惑をかけられているもあり相続放棄を今させたいですが(父も了承済み)、相続放棄は他の質問をみるとなっていて生前にはできないとあります
単に遺言でお兄さん以外の人に全部贈るの記載をしても、遺留分がありますのでお兄さんには法定相続分の12(元が13なら16ですね)の権利が残ります
義母の面倒は、弟の家を中心に持ち回りで、全員みました
弁護士を立てて預金が流れたか把握してからの限りではもめるは目に見えてますので弁護士が必要だと思います
田舎ですから田や畑の遺産相続です
現行民法は家督相続のような制度は認めていません
さて、この場合、請求の支払い義務は、相続人になるでしょうか?そうなら、知れていますが、兄の正味財産はマイナスなので、相続放棄をする予定でおります
まずは名義変更または停止手続きをします